社名

 一般社団法人 共育バンク

事業内容

 地域コミュニティを活用・再生し人材育成を通して、市民がよりよい社会作りを行うことを目的とする。

本社

 那覇市首里汀良町2-21      TEL098-861-4247

設立

 2012年2月17日

役員

 代表理事 田中俊朗       理事 田中美幸

一般社団法人 共育バンク 定款
 (Tomoiku Bank Association)

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 共育バンクと称し、
英文では Tomoiku Bank Associationと表記する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市首里汀良町2丁目21番地に置く。

(目的)
第3条 当法人は、地域コミュニティを活用・再生し人材育成を通して、市民がよりよい社会作りを行うことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)教育支援事業
(2)就労支援事業
(3)ジョブトレーニング事業
(4)福祉保育支援事業
(5)介護保険法による居宅サービス事業
(6)介護保険法による介護予防サービス事業
(7)介護保険法による居宅介護支援事業
(8)貸金業
(9)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
  ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告することができない場合は、
官報に掲載する方法により行う。


第2章 社 員

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(社員の資格喪失)
第6条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第9条 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。


第3章 社員総会

(社員総会)
第10条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第11条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第13条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(代理)
第14条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について電磁的方法をもって議決し、又は他の社員を代理人として議決を委任することができる。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(決議及び報告の省略)
第16条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第4章 役 員

(員数)
第18条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 2名以上4名以内

(選任等)
第19条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事の選定及び職務権限)
第21条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(役員の報酬等)
第22条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第23条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第24条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。


第5章 計 算

(事業年度)
第25条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第26条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。